会 則

(名 称)
第1条  この研究会は、臨空まちづくり研究会(以下「臨空研」)という。

(事務局)
第2条  研究会は、事務局を大阪府泉南市信達市場893-3-310に置く。
また、事務局分室を大阪市中央区鎗屋町1丁目4-2-301
(株)ユーエヌ土地利用研究所内に置く。

(目 的)
第3条  臨空都市地域の地域課題に対応したまちづくり及び関西国際空港の波及効果を取り込んだ国際的地域社会創りに寄与する地域連携を基本とする活動展開を目的とする。

(活 動)
第4条  研究会は、前条の目的を達成するための次の活動を行う。
(1)研修会、研究会、講演会、見学会、親睦会等の開催
(2)臨空都市地域形成に関する各分野の調査研究等(受注を含む)
(3)会報(臨空まちづくり研究)等の発行
(4)インターネットによる地域情報の発信
(5)その他研究会の目的達成のために必要な活動

(会 員)
第5条  研究会はその趣旨に賛同し幹事会の承認を得て入会した個人会員をもって構成する。

(会 費)
第6条  会員は、幹事会が定める会費を納入するものとする。

(退 会)
第7条  会員は次の場合に退会する。
(1)会員から申し出があった場合
(2)1年以上会費を滞納した場合、または研究会の活動を著しく妨げた場合であって、幹事会が除名を決めた場合

(機 関)
第8条  研究会に次の機関を置く。
(1)最高決議機関としての総会
(2)執行機関としての幹事会

(会議の運営)
第9条  総会は、会長が招集し、会員の過半数以上の出席で成立し、議案は出席者が過半数以上の賛成で決定する。ただし、委任状によることができる。

(役員)
第10条  研究会に次の役員を置く。
(1)会  長  1名
(2)代表幹事  1名
(3)幹  事  若干名
(4)監  事  2名

(役員の選出及び任期)
第11条  前条の役員は、総会で選出し、任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。
補欠により選出した役員の任期は、前任者の残存任期とする。

(役員の任務)
第12条  役員の任務は次の通りとする。
(1)会長及び代表幹事は、会を代表し会務を統括する。
(2)幹事は、会務を分掌して処理するとともに、会長及び代表幹事に事故があるときはあらかじめ定める幹事がその職務を執行する。
(3)会長、代表幹事及び幹事は、幹事会を構成し会務を執行する。
(4)監事は業務執行の状況を監査する。

(顧問)
第13条  研究会は顧問若干名をおくことができる。
(1)顧問は会長が委嘱する。
(2)顧問は幹事会の諮問に応じ、助言する。

(事務局)
第14条  研究会の業務を処理するため事務局を組織し、必要な職員を置くことができる。
2 事務局の組織並びに職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、代表幹事が幹事会に諮って定める。

(経費)
第15条  研究会の経費は、会員の会費、会報の販売収入、催し事の参加収入の一部、寄付金等をもって充てる。

(会計年度)
第16条  研究会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

(補則)
第17条  前各条に定めるもののほか、研究会の運営に関して必要な事項は、会長が幹事会に諮って決める。

附 則  研究会の設立当初の会計年度は、第16条の規定に関わらず、設立の日から平成29年3月31日までとする。